基本的な個人情報は「既に一般に流通しているという覚悟を」

天気:曇り

基本的な個人情報は「既に一般に流通しているという覚悟を」

まあ、大手レンタルショップの会員規約にも「個人情報は一定の範囲で活用します(意訳)」と
ありますし。かなーりだだもれな感じ。

その次にくるのが、流出元に対する責任追及である。ただこの場合、
「大勢の中の1人に過ぎず、しかもセンシティブな情報が含まれていない場合は、
損害賠償が認められてもその額は“1万円+弁護士費用”というのが判例。費用倒れになる可能性が大きい」と小倉氏は指摘。
この際、流出元の過失の立証および損害との因果関係の立証も困難な上、流出元が下請け会社を用いていた場合、
監督/選任責任を問うことも難しいという。

費用倒れになるのはともかく、流出元の監督/選任責任を問うことも難しいというのはいかがなものか。
ふつーNDAでそこら辺は縛るはずですが、実際はそこまで見きれないということなんだろうか。
大変なのは判るけど、出来ないんじゃNDAの意味無いじゃん…

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